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4月からこう変わる 電気代値上げや残業規制強化

人事労務に関するさまざまな改正法が施行

4月からの新年度を迎え、食品や雑貨、サービスの値上げが相次ぐ。物価上昇は家計に直結するものの、賃上げとの好循環が生まれれば、日本の経済にはプラスに働く。トラック運転手や医師らの残業規制が強化され、一般生活に影響が及ぶ可能性もある。

日本経済新聞Web 2024年4月1日付け記事より引用しました。

 2024年4月1日から、人事労務に関するさまざまな改正法が施行されます。主なものをご紹介しておきますので、企業の人事労務担当者は、その内容をしっかり把握しておきましょう。

①労働安全衛生規則
化学物質による健康障害を防止するため、危険性又は有害性等の高い化学物質を特定し、情報伝達やリスク評価を基に事業者が自律的な管理を行う仕組みへ改正され、2022年年5月から段階的に施行されています。

2024年4月には、事業場における化学物質に関する管理体制の強化、SDS等による情報伝達の強化などが施行され、これにより、リスクアセスメント対象物を扱う全ての事業場において「化学物質管理者」の選任が義務付けられます。

②労働基準法施行規則
1)労働条件明示ルールの見直し
労働契約締結時の労働条件明示事項として、これまでの就業場所・業務の内容に加え、こららの「変更の範囲」についても明示することが義務化されます。また、有期契約労働者に対する労働条件明示事項として、「更新上限」(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の定めが追加されます。
詳しくは、こちらをご覧になってください。

2)無期転換ルールの見直し
無期転換申込権が発生する契約更新時に、「無期転換申込機会」と「無期転換後の労働条件」について明示することが義務化されます。合わせて無期転換後の労働条件について、正社員とのバランスを考慮した事項について説明をするよう努めなければならないとされています。
詳しくは、こちらをご覧になってください。

3)裁量労働制の見直し
専門業務型、企画業務型ともに裁量労働制の適用にあたり、労使協定事項や労使委員会による決議事項の内容(専門業務型裁量労働制の本人同意を得ることや同意の撤回の手続き等)が追加されます。
詳しくは、こちらをご覧になってください。

③自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
タクシー・ハイヤー・トラック・バスなどの自動車運転業務について、時間外労働の上限規制が適用され、特別な事情がある場合の時間外労働の上限が年960時間となります。ドライバーのほか、医師・建設業でも時間外労働の上限規制が一部特例付きで適用になり、2019年4月から5年間時間外労働の上限が適用猶予されてきた事業・業種について、労働時間に関する規制が厳格化されます。

④障害者差別解消法
これまで民間事業者については、障害者に対する合理的配慮の提供は努力義務とされていましたが、今回の改正によって法律上の義務となります。

⑤障害者雇用促進法
障害者の実雇用率の算定にあたっては、週所定労働時間が20時間以上の労働者を算入することとされていますが、改正により、2024年4月以降は、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者についても、実雇用率の算定対象に加えることができるようになります(一人をもって0.5と算定)。

また、障害者雇用促進法では、少なくとも5年ごとに、常用労働者に対する障害者の割合を勘案したうえで、政令で新たな雇用率を定めることとされています。新たな障害者雇用率は、計画的な対応が可能となるよう、2026年6月30日までは経過措置が適用されており、2023度においては2.3%で据え置き、2024年4月から2.5%、2026年7月から2.7%と段階的に引き上げられます。

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