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保育所申請、落選狙いに歯止め 申告書の審査厳しく

復職する意思なくば給付認めず

厚生労働省は育児休業給付の受給期間を延ばすために落選狙いで保育所に入所申請する動きに歯止めをかける。提出書類に入所希望日など詳細な内容を記入するよう義務づけ、不審な申請を見抜きやすくする。親が復職する意思を確認できなければ給付を認めない。

日本経済新聞Web 2024年3月14日付け記事より引用しました。

 厚生労働省は、子供を保育所に入所させる意思がないにもかかわらず、労働者が育児休業給付の受給期間を延長する目的で自治体へ入所を申し込む行為を防止するため、雇用保険法施行規則を改正し(施行は2025年4月1日)、期間延長手続きを厳格化します。

改正により、受給を延長する要件として「市区町村に申し込んだ内容が速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものと公共職業安定所長が認めるものであること」を追加します。

具体的には、「入所保留通知書」に加え、「本人が記載する申告書」と「市区町村への利用申込書の写し」を提出させて、申し込んだ保育所が、合理的な理由なく自宅や勤務先から遠隔地の保育所のみになっていないかどうかなどをハローワークが確認し、延長の適否を判断することとしています。

改正後の取り扱いは、2025年4月1日以降、育児休業に係る子が1歳または1歳6か月に達する場合に、労働者が育児休業給付金の延長を申請した場合に適用されます。

現行の育児休業給付延長制度ですが、次のような場合に、子が1歳または1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月または2歳に達する日前の期間、育児休業給付金の支給対象となるとしています。

①保育所等における保育の利用を希望し申込みを行っているが、当面保育が実施されない場合※
②常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者で、その子が1歳に達する日または1歳6か月に達する日後の期間に、常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
 ・死亡したとき
 ・負傷、疾病等で育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状況になったとき
 ・婚姻の解消等で、配偶者が育児休業の申出に係る子と別居することになったとき
 ・養育を予定していた配偶者が産前産後休業等を取得したとき
③ 当該被保険者の他の休業が終了した場合
※「保育所に入所できない場合」の確認手段として、市町村が発行する「入所保留通知書」の提出を求めています。入所保留通知書は、保育の実施を希望する保護者の申込みに対し、市町村が保育の実施を行わない場合に交付されます。

改正後は、「保育所に入所できない場合」の確認が、自治体の入所保留通知書だけではなく、「本人が記載する申告書」と「市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し」に基づいておこなわれます。

そして、市区町村に申し込んだ内容が、以下の基準により、速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めた場合に、育児休業給付の延長が認められます。

  • 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅又は勤務先から遠隔地の施設のみとなっていないこと
  • 市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと

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