連合 メーデー中央大会 “賃上げ 中小企業に波及” 宣言採択
働く人の生活向上につなげていくとするメーデー宣言
ことしの春闘は多くの組合で去年を上回る賃上げを獲得し、デフレマインドを払拭して新たな経済社会のステージへ転換する大きな一歩を踏み出したとして、この勢いを中小企業に波及させすべての働く人の生活向上につなげていくとするメーデー宣言を採択しました。
今日5月1日は本来の「メーデー」です。メーデーは「労働者の日」として世界の多くの国では祭典の日(祝日)になっており、日本では祝日ではありませんが、会社によっては休みにしているところも多く見られます。皆さんの会社はいかがでしょうか。
メーデーは、1886年にシカゴの労働者が「8時間労働制」を求めてストやデモを行ったことを記念し、1889年の第二インターナショナル創立大会で5月1日を国際的な労働者の祭典・万国労働者団結の日と定められました。翌1890年に第1回メーデーが開催されています。
さて、今日はメーデーにちなんで「労働組合」について触れておきたいと思います。
労働組合とは「労働者が自らの仕事や暮らしの質や条件を維持・改善することを目的として自主的に組織した民主的な団体」です。労働者は、労働力というサービスを市場で提供することによって生計費を賄っていますが、企業との交渉上の地位・立場を高め、個人で交渉するよりもより多くの成果を引き出すために、労働組合という団体を結成しているといえます。
労働組合には様々な組織形態がありますが、日本では、企業を単位とした「企業別組合」が圧倒的に多く、一般的です。
- 企業別組合:特定の企業に所属する労働者が、職種の区別なく組織する労働組合
- 職業別組合:同一の職種・職業に従事する労働者(例えば、印刷工、機械工、看護婦、教員等)が、所属する企業・団体を超えて組織する労働組合
- 産業別組合:労働者の熟練度や職種・職業を問わず、同一の産業(化学工業、鉄鋼業、自動車製造業等)に従事する労働者が組織する横断的労働組合
- 一般労働組合:労働者であれば、所属企業や職種、職業のいかんを問わず加入できる労働組合
- 合同労組(一般労働組合の一形態):中小企業で働くまたは働くものと考えられる労働者が、一定の地域において、超経営的に職業・産業・職種にかかわりなく組織する労働組合
ところで、労働組合法第2条は、「使用者の利益を代表する者」つまり経営側の立場にある者の組合への加入を禁止しています。よって、組合員の範囲は、労働協約等に基づいて企業内の職制(役職や職能資格等)で決められているのが実際のところです。
一方、労働基準法上の「管理監督者」とは、労務管理について経営者と一体的な立場にある者が念頭に置かれており、個々の企業内で組織上の役割として設定する「管理職」とは必ずしも一致しません。
管理職という用語は、労働法規に定義されているわけではなく、社内または社会で慣用的に用いられているワードです。管理監督者は、肩書や職位ではなく、その者の立場や権限を踏まえて実態から判断する必要があります。詳しくは、こちらのパンフレットをご参照ください。
労働組合法の使用者の利益を代表する者の範囲は、使用者と対等の立場に立つべき労働組合の自主性の確保という観点から判断されるため、労働基準法上の管理監督者には該当しない者にも及ぶ場合があります。
両概念が規定される法律、そして制度の趣旨・目的も全く異なりますので、社内で見解がわかれる場合は、専門家にご相談されることをお勧めします。