ファミマ、コンビニバイトに給与前払い制度
まずは東日本から
ファミリーマートは8月、コンビニエンスストアで働くアルバイトなどが給料日前に給与を受け取れる制度を導入する。まず東日本にある約7400店で導入し、今秋をめどに全国約1万6000店のほぼ全店に対象を広げる。アルバイト従業員が自分の生活スタイルに応じたタイミングで給与を受け取れるようにすることで、人材の獲得や定着につなげたい考えだ。
労働基準法第25条では、賃金の非常時払いを規定しています。非常時払いは、「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」というもので、非常の場合とは、具体体に以下のようなケースを言います。
- 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、または災害を受けた場合
- 労働者またはその収入によって生計を維持する者が結婚し、または死亡した場合
- 労働者またはその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により、1週間以上にわたって帰郷する場合
給与の前払いは、非常時払いで規定されているケースにおいて従業員が希望した場合以外でも行うことは可能で、それが記事で紹介されている制度です。給与前払い制度は、実際の給与支払い日前でも、申請によりそこまで働いた分の給与を先払いで受け取ることができる仕組みで、非常時以外の大きな出費があるときに給与の前払いができれば従業員にとって便利です。そのため、給与前払い制度を福利厚生の一環として導入し、アルバイトやパートの方々の採用・定着などに活用する企業が出てきています。
なお、給与前払いサービスを提供する会社が前払給与を立て替え、手数料などを従業員の給与から天引きする場合には、労働基準法の賃金支払い5原則のうち「全額払いの原則」に違反しないよう、労使協定を締結しなければなりませんので、注意が必要です。