【令和4年8月1日から】雇用保険の基本手当(失業給付)日額が変更されました
雇用保険では、離職者の「賃金日額」(※1)に基づいて「基本手当日額」(※2)を算出しています。賃金日額には、上限額と下限額が設定されています。
上限額と下限額は毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減をもとに見直され今回は、令和3年度の平均給与額が令和2年度と比べて約1.11%上昇したことと、最低賃金額の適用に伴い、変更されました。
※1 離職した日の直前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額。
※2 失業給付の1日当たりの金額。年齢区などによって計算方法が異なります。
離職時の年齢区分に応じた基本手当日額の上限額
29歳以下 6,760円 → 6,835円(+75円)
30~44歳 7,510円 → 7,595円(+85円)
45~59歳 8,265円 → 8,355円(+90円)
60~64歳 7,096円 → 7,177円(+81円)
■基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく2,125円になります。(変更前:2,061円)
なお、雇用保険各種給付(高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付)に係る支給上限額・下限額も、毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減をもとに改定されます。令和4年8月1日以降の変更額は以下の通りです。
・高年齢雇用継続給付
支給限度額 360,584円 → 364,595円
最低限度額 2,061円 → 2,125円
・育児休業給付
支給限度額 上限額(支給率67%) 301,902円 → 305,319円
上限額(支給率50%) 225,300円 → 227,850円
・介護休業給付
支給限度額 上限額 332,253円 → 335,871円
※育児休業給付と介護休業給付の休業開始時賃金月額の下限額は、以下の通り変更されています。
77.310円→79,710円
休業開始時賃金月額が下限額を下回る場合は下限額を用いて支給額を算定します。