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気になる話題ピックアップ

勤務地こだわる若者増

行きたくない会社の特徴とは

ディスコが24年卒業予定の学生に実施した調査では、企業を選ぶ際に勤務地に「強くこだわる」との回答は32.1%で18年卒に比べ9ポイント増えた。マイナビの23年卒対象の調査では、行きたくない会社の特徴として26.6%が「転勤の多い会社」を選んだ。

希望する勤務地や職種に配属されないことを、ゲームのガチャになぞらえて「配属ガチャに外れた」と嘆く声も交流サイトで広まっている。

日本経済新聞Web 2023年1月11日付け記事より引用しました。

 厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会※は昨年12月27日、今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について検討結果を取りまとめ、「従業員に将来の勤務地や仕事の内容を明示する」ことを企業に対して義務づける制度案を答申しました。分科会の報告書から関連する部分を抜粋してご紹介します。

<労働契約関係の明確化について>

  • 多様な正社員に限らず労働者全般について、労働基準法の労働条件明示事項に就業場所・業務の変更の範囲を追加することが適当である。
  • 労働契約法第4条の趣旨を踏まえて、 多様な正社員に限らず労働者全般について、労働契約の内容の変更のタイミングで、労働契約締結時に書面で明示することとされている事項については、変更の内容をできる限り書面等により明示するよう促していくことが適当である。
  • 労働基準法の労働条件明示のタイミングに、労働条件の変更時を追加することを引き続き検討することが適当である。
  • 紛争の未然防止のため、多様な正社員等の労働契約関係の明確化に関する裁判例等を幅広く整理して明らかにし、周知徹底に取り組むことが適当である。
  • 就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等、就業規則を必要なときに容易に確認できるようにする必要があることを明らかにすることが適当である。また、就業規則の更なる周知の在り方について、引き続き検討することが適当である。
  • 短時間正社員については、処遇について、正社員としての実態を伴っていない場合にはパート・有期労働法の適用があり、均衡・均等待遇が求められることや、同法が適用されないそれ以外の多様な正社員においても、労働契約法第3条第2項による配慮が求められることを周知することが適当である。

※労働政策審議会(労政審)及び労働関係法令の制定・改正プロセスについては、ヒューマン・プライム通信第344号「人事・労務担当者が知っておきたい基礎知識④」で解説していますので、この機会にぜひご視聴ください。

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