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長崎大助教の雇い止め無効

未払い賃金支払い命じる

長崎大で助教として働き、平成31年2月末に雇い止めされたベルギー国籍のリュク・ロースフェルトさん(62)=長崎県=が、大学側が十分に説明せず契約期間を短縮したとして、地位確認などを求めた訴訟の判決で、長崎地裁(天川博義裁判長)は30日、雇い止めは無効と判断し、未払い賃金の支払いを命じた。

産経新聞 2023年1月30日付け記事より引用しました。

 長崎大助教だったベルギー人の男性は、無期雇用に転換できる権利を得る直前に不当に雇い止めにされたとして、地位確認などを求めて訴訟を起こしていました。

長崎地裁は、男性が雇用契約の継続に合理的な期待を持っていたと認め、大学側の対応は社会通念上相当性を欠くと判断しました。「形式的な手続きで2回の更新がされ、契約期間が通算8年間に及んでいたことからすれば、引き続き、雇用契約が更新されるものと期待したことについて合理性がある」と指摘しています。

判決は、男性の契約が2019年3月に更新され、契約期間満了後の2021年3月に無期転換したものとし、男性が期間の定めのない雇用契約上の地位にあることを認めました。また、雇い止めされてから現在に至るまでに支払われるはずだった賃金の支払いも命じています。

さて、昨年12月27日、労働政策審議会労働条件分科会は「今後の労働時間法制及び労働時間法制の在り方について(報告)を取りまとめました。

無期転換ルール施行後の裁判例には、有期契約労働者の無期転換申込み権が発生する直前に合理的理由なく行われた雇止めの無効を訴える事案が生じていますが、裁判例ではおおむね雇止め法理を適用し、当該雇止めを否定しています。

これらを踏まえ、今回の報告のなかで「無期転換前の雇止めや無期転換申込みを行ったこと等を理由とする不利益取扱い等について、法令や裁判例に基づく考え方を整理し、周知するとともに、個別紛争解決制度による助言・指導にも活用していくことが適当である。」と提言し、厚労省による更なる取り組みを促しています。

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