法律で義務の障害者雇用 勧告後も改善見られない企業5社を公表
「知らなかった」では済まされず
法律で義務づけられる障害者の雇用が十分でなく、国が勧告したにもかかわらず改善が見られないとして、厚生労働省は企業5社を公表しました。障害者雇用促進法では、企業に対し一定以上の割合で障害者を雇用するよう義務づけていて、現在は2.3%以上となっています。
障害者雇用促進法では、障害者の雇用を促進するため、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率:民間企業は2.3%)以上の障害者の雇用を義務付けています。
また、法定雇用率を達成していない場合は、厚生労働大臣が「障害者雇入れ計画」の作成命令や計画の適正実施の勧告を行い、勧告に従わない場合は、企業名を公表できることになっています。
これに基づき、厚生労働省は3月29日、5社の企業名を公表しました。
【令和3年12月に企業名を公表した企業で、依然として改善が見られず、今回再公表となった企業】
株式会社タウンハウジング(本社:東京都千代田区、不動産賃貸業)
シーレックス株式会社(本社:東京都千代田区、ビルメンテナンス業)
株式会社サンポークリエイト(本社:広島県広島市、アクセサリー・雑貨小売業)
【令和4年度特別指導対象企業のうち、改善が見られず企業名を公表することになった企業】
ボードライダーズジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区、織物・衣服・身の回り品小売業)
株式会社ベリテ(本社:神奈川県横浜市、宝飾品小売業)
一定数以上の従業員を雇用する事業主には、障害のある方を雇用しなければならないなど企業の障害者雇用に関するルールがあり、「知らなかった」で済まされるものではありません。
ヒューマン・プライム通信のバックナンバーでは、企業が押さえておくべき障害者雇用に関するルールについて解説していますので、この機会にぜひご視聴ください。