失業給付受け取りに必要な面談 オンライン化拡大へ
負担が大きいという声により
厚生労働省はことし1月以降、離島の住民を対象にオンラインでの面談を試験的に行ってきましたが、これまでに50件の利用があり、日程調整の手間などはあるものの利用者のニーズや利便性の向上が確認できたということです。
このため、厚生労働省は15日に開かれた労使などで作る審議会に、この夏以降、さらにオンライン化を進めていく案を示しました。
失業給付の受給資格決定及び失業の認定を受けるためには、4週間に1回、ハローワークへ出頭し、職員との面談により、労働の意思・能力の有無等の確認を受けることが必要です。基本手当の受給手続の流れは以下の通りです。
①離職
・労働者の離職後、事業主が「喪失届」をハローワークに提出する。
・ハローワークにおいて離職時賃金額や離職理由を審査の上、離職票を離職者に交付する。
②求職申し込み/受給資格決定
・求職者はハローワークに出頭し、職業相談部門に求職の申込みを行う。
・雇用保険部門に離職票等の必要書類を提出の上、ハローワーク職員との面談により、受給に必要な被保険者期間や労働の意思・能力の有無等の確認を受ける。
⇒受給資格の決定
③雇用保険説明会
・求職者は説明会に出向き、受給資格者証の交付を受けるとともに、ハローワーク職員から雇用保険の受給に当たっての留意事項等の説明を受ける。
④失業の認定(原則として4週間に1回)
・求職者は失業の認定日にハローワークに出頭し、受給資格者証及び失業認定申告書を提出の上、ハローワーク職員との面談により、就労の有無、労働の意思・能力の有無等の確認を受ける。
⇒失業の認定
⑤基本手当の受給
・失業認定日から1週間程度で指定口座に入金される。
なお、受給資格決定日から失業の状態にあった日が通算して7日間経過するまでは基本手当の支給を受けることができず、この期間のことを「待期期間」といいます。従って、最初の認定では、待期期間満了日の翌日から最初の認定日の前日までの失業している日について基本手当が支給されます。
ただし、離職理由によって2ヶ月または3ヶ月の給付制限がかかる場合は、待期期間満了日の翌日から給付制限期間経過後の認定日に、給付制限期間経過後から認定日の前日までの失業している日について基本手当が支給されます。