在宅手当、残業代算定から除外検討
手取り額 減る可能性
厚生労働省は残業代を算定する基準から在宅手当を外す方向で調整に入った。これまでは月給に含めた扱いだったが必要経費として切り離す。新型コロナウイルス下でテレワークが広がり、手当を導入した企業が払う残業代が膨らんだため見直す。社員の手取りが減る可能性もある。
残業代など割増賃金を算定する基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる1時間あたりの賃金額です。この1時間あたりの賃金額を算出するとき、以下の①~⑦は、労働との直接的な関係が薄く、属人的な事情に基づいて支給されていることなどにより、算定基礎となる賃金から除外することができます。
なお、これらは限定的に列挙されているものですから、①~⑦に該当しない賃金は、すべて算入しなければなりません。
① 家族手当
② 通勤手当
③ 別居手当
④ 子女教育手当
⑤ 住宅手当
⑥ 臨時に支払われた賃金
⑦ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
一方、企業が負担すべきものを従業員が立て替え、その実費弁償を受ける場合は、労働の対償とは認められません。従って、在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法で支払う一定の金銭は、賃金に該当しません。ただし、その場合、通信費・電気料金等を合理的な方法で算出することが必要です。
国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」をご参照ください。
一般的な在宅勤務手当の場合、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がなく、いわゆる“渡切り”で支給していることが多いと思います。このような在宅勤務手当は、上記①~⑦に該当しませんので、現在の法制度の下では「割増賃金の基礎となる賃金」に算入しなければなりません。
なお、「割増賃金」の基礎知識について、ヒューマン・プライム通信のバックナンバーで詳しく解説していますので、この機会にぜひご視聴ください。