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6月から始まる定額減税 公的年金を受給しながら働く場合は?

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最近ニュースで目にする機会が多い「定額減税」ですが、いよいよ6月から開始されます。定額減税による減税額は、本人と同一生計配偶者*または扶養親族一人につき所得税が3万円、住民税が1万円となります。なお、減税の対象者は国内居住者に限ります。
*同一生計配偶者…所得見積金額が48万円以下の配偶者

会社員の場合、所得税は毎月の給与で源泉徴収されていますが、定額減税により減税される額は6月給与(または賞与のいずれか支給日の早い方)から順次控除されます。一方、住民税は、定額減税後の年税額を11で割った金額が7月~来年5月の給与で徴収されます。

ご自身の定額減税額は、所得税については毎月の給与明細で、住民税については6月頃に(会社経由で配布される)お住まいの自治体からの「特別徴収税額の決定通知書」で確認することができます。
※所得税については、年末調整時点で改めて扶養状況等と減税額を確認し必要な場合は精算を行います。

さて、高齢者雇用安定法の改正により70歳までの就業確保が事業主の努力義務になったことから、在職老齢年金を受給しながら働く方が増えています。このように公的年金と給与の両方がある人の定額減税の適用はどうなるのでしょうか。

これについては、国税庁の「令和6年分所得税の定額減税Q&A」に回答が掲載されています。

Q.厚生労働大臣等から公的年金等の支払を受ける人は、その公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受けますが、その人についてもその主たる給与の支払者のもとで、定額減税の適用を受けるのですか。

A.公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになります。

なお、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなりますが、重複控除されていることだけをもって、確定申告の義務は発生しません。

公的年金から所得税が源泉徴収されている方は、6月に受け取る年金から減税が行われ、6月に全額を減税しきれない場合は、以後令和6年中に受け取る年金から順次減税されます。

なお、令和7年1月に届く「公的年金等の源泉徴収票」に定額減税額が記載されます。

公的年金と給与の両方で定額減税が適用される場合、様々な疑問があると思います。
確定申告を含む所得税に関するお問い合わせは管轄の税務署に、住民税に関するお問い合わせはお住まいの市区町村にご相談されてください。

参考資料
定額減税 特設サイト
令和6年分所得税の定額減税Q&A
公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税

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