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新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例について


雇用保険の求職者給付(失業給付)の受給について、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置が設けられました。

1.特定理由離職者の対象になります

新型コロナウイルス感染症の影響により自己都合離職された方は、正当な理由のある自己都合離 職として給付制限を適用しないこととなりました。令和2年2月25日以降に、下記の理由により離職した方は「特定理由離職者」として雇用保険求職者給付の給付制限を受けません。既に給付制限期間中の方も、給付制限が適用されない特例措置があります。詳しくはこちら。

※給付制限とは? 自己都合退職の場合、離職票をハローワークに提出し、求職の申込みをしてから7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限がありますが、特定理由離職者に該当する場合は、7日間の待機期間が経過した後から、失業給付の支給が開始されます。

「特定理由離職者」となる場合
1. 同居家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、看護などが必要となったことから自己都合離職した場合。

2. 本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族に基礎疾患があること、妊娠中であること、もしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合。

3. 新型コロナウイルス感染症の影響で子の養育が必要となったため自己都合離職した場合。
※小学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校(高校まで)などに通学、通園するお子様に限る。

2.受給期間延長が可能です

雇用保険の受給期間(雇用保険の失業給付を受けることができる期間)は、離職日の翌日から起算して原則1年間ですが、疾病、出産、育児などの理由により30日以上就業できない場合には、受給期間の延長が認められます。こうした取扱いの一環として、下記の理由の場合も受給期間を延長することができます。詳しくはこちら

受給期間の延長が可能となる場合
1. 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ハローワークへの来所を控える場合。

2. 新型コロナウイルスに感染している疑いのある症状がある場合。
※風邪の症状や発熱がある場合、強い倦怠感や息苦しさがある場合など。

3. 新型コロナウイルス感染症の影響で子の養育が必要となった場合。 
※小学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校(高校まで)などに通学、通園するお子様に限る。

詳しくは各ハローワークにお問い合わせください。特例措置はありがたいことではありますが、一日も早く平時となるよう願うばかりです。

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