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仕事と両立支援、企業に義務 改正育児・介護休業法が成立

働き方に選択肢、来春以降施行

仕事と育児・介護の両立を支援する改正育児・介護休業法などが24日、参院本会議で自民、公明、立憲民主各党などの賛成多数で可決、成立した。子どもが3歳から小学校に入学するまでの間、テレワークや短時間勤務、時差出勤などの制度を二つ以上用意し、従業員が選べるようにする制度の導入を企業に義務付けることが柱。介護を理由に離職する人を減らすため、支援制度の周知も徹底させる。家庭の事情によってキャリア形成が妨げられることのない社会の実現を目指す。

JIJI.COM 2024年5月25日付け記事より引用しました。

 仕事と育児・介護との両立を支援する改正育児・介護休業法の概要は、5月27日28日の二日に分けて“気になる話題ピックアップ”で取り上げた通りです。

そのなかの「育児休業の取得状況の公表義務の拡大」について、厚生労働者がリーフレットを作成していますので、ポイントをご紹介します。

【改正の概要】

育児・介護休業法では、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが、従業員が1,000人を超える企業の事業主に義務付けられています。育児・介護休業法の改正により、2025年4月から、従業員が300人超1,000人以下の企業にも公表が義務付けられます。

【公表内容】

公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度における次の①または②のいずれかの割合を指します。
①育児休業等の取得割合
 育児休業等をした男性労働者の数÷配偶者が出産した男性労働者の数
②育児休業等と育児目的休暇の取得割合
 (育児休業等をした男性労働者の数+小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数)÷配偶者が出産した男性労働者の数

「育児休業等」とは次の休業を指します。
・育児休業
・出生時育児休業(産後パパ育休)
・3歳未満または小学校就学前の子を育てる労働者を対象とした育児休業に準ずる制度による休業
また、「育児を目的とした休暇」とは、休暇の目的の中に“育児を目的とするもの”であることが就業規則等で明らかにされている休暇制度(配偶者出産休暇制度や育児参加奨励休暇制度など)で、育児休業や子の看護休暇など法定の制度は除きます。

【公表方法】

インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で公表することが必要です。厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」での公表をお勧めします。

【公表時期】

従業員が300人を超える企業における育児休業取得状況の公表は、2025年4月1日以後に開始する事業年度からが対象となります。
公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度の状況について、公表前事業年度終了後、おおむね3か月以内に公表することが求められています。たとえば事業年度が4月1日~3月31日の企業の場合、2025年度に公表するのは前年度である2024年4月1日~2025年3月31日の取得率となりますので、2024年4月からの育児休業取得率を把握しておく必要があります。

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