基本手当の所定給付日数が引き上げられました
「雇用保険法等の一部を改正する法律」が平成29年3月31日に成立し、平成29年4月1日より基本手当(一般的にいう「 失業給付」)の所定給付日数が引き上げられました。
今回の改正の対象となるのは、倒産・解雇(懲戒解雇を除く)等により離職した場合で、30~45歳未満の方の所定給付日数が以下のようになります。
- 30~35歳未満:90日→120日
- 35~45歳未満:90日→150日
引き上げとなった背景には、所定給付日数終了までに就職した割合が低いことから、今回の改正となったそうです。改正内容を反映させた、所定給付日数表は下図のようになります。
なお、自己都合・定年等による離職、障害者などの就職困難者の所定給付日数については変更ありませんのでご注意ください。