【平成29年10月1日施行】改正育児・介護休業法
5/12の記事「育児休業の2歳までの再延長が可能となります【平成29年10月1日施行】」 で、今年の10月より育児休業が2歳まで取得可能になることについてご紹介しました。
実は!その他にも改正となる事項が2点あります。
1. 子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ
従業員の方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、事業主はその該当となる方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務を創設。
2. 育児目的休暇の導入を促進
未就学児童を育てながら働く従業員の方が子育てしやすいように、育児に関する目的で利用できる休暇制度(例えば、配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇など)を設ける努力義務を創設。
今回の改正は、保育園などに入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、育児休業の2歳までの再延長を可能にし、育児をしながら働く男性および女性労働者が、育児休業などの制度を利用しやすい職場環境づくりを進めるための努力義務を事業主に課す内容となっています。
厚生労働省の調査で、2016年度の育児休業取得率は女性81.8%、男性3.16%であると先日発表されました。男女とも前年より取得率はアップしているとの事ですが、中には「育児休業を取得したくても取れない」「会社の育児休業などの制度がどんなものか知らない」「男性は取りづらい」などの現実がまだまだあるように感じます。
今回の改正が更なる取得率のアップに繋がることを期待したいものですね。