知っているとお得な助成金(4)
【職場意識改善助成金(職場環境改善コース)】とは
第4回目の今回は【職場意識改善助成金(職場環境改善コース)】をご紹介します。
この助成金は、雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって、月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、従業員の有給休暇取得の推進や労働時間の削減を行い就労環境の改善を行うことにより、中小企業の事業主の方が受ける事の出来る助成金です。
職場環境改善コースの受給には以下の取組みのうちいずれか1つ以上の実施が必要です
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修・周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング⇒ 弊社でも承っております
- 就業規則、労使協定等の作成・変更
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計の導入・更新
- テレワーク用通信機器の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備、機器等の導入・更新
職場環境改善コースでは成果目標の達成状況により受給額が変動します
≪成果目標≫
- A.年次有給休暇の取得促進…労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加させる
- B.所定外労働の削減…労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させる
≪支給金額≫ 取組み実施に要した経費の一部が支給されます
- 対象となる経費:謝礼、旅費、会議費、機械装置等購入費、委託費等
- 助成額:対象経費の合計額×補助率
※上限額を超える金額の場合は上限額が支給されます
- A・Bともに達成…補助率3/4(上限額100万円)
- A・Bどちらか一方を達成…補助率5/8(上限額83万円)
- A・Bどちらも未達成…補助率1/2(上限額67万円)
労働能率の増進に資する設備、機器等の導入・更新の取組みの場合は、A・Bともに達成した場合にのみ支給を受ける事が出来ます。
職場意識改善助成金は中小企業の事業主の方が、従業員のワーク・ライフ・バランスを推進することで助成金を受給出来るため、ぜひご利用いただきたい助成金です。