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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について【平成31年4月より】


次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が、平成31年4月より始まっています。

※国民年金第1号被保険者とは?

国民年金では加入者を3種類に分けています。そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人などやサラリーマンなどの第2号被保険者、第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者以外の方が第1号被保険者です。日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、老齢基礎年金を受けます。

国民年金保険料が免除される期間は?

出産予定日(または出産日 ※出産後でも届出することができます)の月の前月から4か月間(産前産後免除期間)の国民年金保険料が免除されます。
例えば、出産予定日が6月ならば、5月から8月までの4か月間の国民年金保険料が免除されます。(なお、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。)※施行日が平成31年4月なので、出産日が平成31年2月1日以降の方が対象となります。

産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われる?

産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

保険料免除の適用を受けるためには、お住いの市区町村の国民年金担当窓口へ届書を提出してください。
届出は、出産予定日の6か月前からできます。
詳しくは日本年金機構まで。

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