36協定等の労基法に定められた届出も電子申請で可能
2020年4月から雇用保険や社会保険(厚生年金・健康保険)の取得や喪失等の一部の届出や申請については大企業で電子申請の義務化が始まっており、中小企業でも雇用保険、社会保険の届出・申請については電子申請を行っている会社も増えてきていると思います。弊社でも、これらについてはほとんど電子申請で申請しています。記入ミスはなくなりますし、作成時間も大幅に短縮できます。
ただ、時間外・休日労働に関する協定届(36協定)や就業規則の届出等の労基法関連の届出は、実際に労基署に出向いて届出したり、郵送で届出したりしてしています。
しかしながら、厚生労働省(労基署)では、労基法や最低賃金法に定められた届出や申請については、すでに電子申請で受け付けており、その種類は、労基法に定められた届出で51種類、最低賃金法に定められた申請で9種類もあります。
主なものでは、
労基法の届出には、上記2種類の他に「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」等があります。
最低賃金法の申請には、「最低賃金の減額特例許可の申請」があります。
電子申請って何か事前登録とか面倒くさそうとか思ってしまいますが、令和3年4月から
1.e-Govからアカウント登録 ②フォーマットに必要事項を入力の2ステップで、届出・申請が可能になります。また、電子署名・電子証明書は不要になります。
2.事業所ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請であれば、36協定の本社一括申請が可能になります。(令和3年3月末から)
36協定等の届出も電子申請やってみようという会社様があれば4月からでもぜひご検討してみてはいかがでしょうか。「e-Gov(イーガブ)」のホームページにアクセスすると電子申請が利用できます。