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4月から従業員が1,000人を超える企業は 男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要

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育児・介護休業法の改正により、従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等※の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。

※育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。

対象企業
常時雇用する労働者が1,000人を超える企業が対象です。「常時雇用する労働者」とは雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者となり、下記のような方が該当します。

  • 期間の定めなく雇用されている方
  • 一定の期間を定めて雇用されている方または日々雇用される方であり、その雇用期間が反復更新されて事実上期間の定めなく雇用されている方と同等と認められる方。すなわち過去1年以上引き続き雇用されている方または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる方が対象となります。

公表内容
公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における下記の1.または2.のいずれかの割合です。

  1. 育児休業等の取得割合 育児休業等をした男性労働者の数÷配偶者が出産した男性労働者の数
  2. 育児休業等と育児目的休暇の取得割合 (育児休業等をした男性労働者の数+小学校就業学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数)÷配偶者が出産した男性労働者の数

公表方法
インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。厚生労働省では、運ウェブサイト「両立支援のひろば」に掲載することを推奨しています。

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