「育休」取得の意向確認を企業に義務づけ
法改正で進むか 男性の育休取得
男性の育児休業の取得を促すための法律の改正法が、3日の衆議院本会議で、全会一致で可決・成立しました。企業に対し、妊娠・出産を届け出た従業員に、育児休業の取得の意向を個別に確認することを義務づけることなどが盛り込まれています。
今回の改正による義務化は、企業に対して制度の個別周知や職場環境の整備が義務付けられるものであり、男性従業員に対して「必ず『男性版産休』や育休を取得しなければならない」という個人に対する義務化ではありません。
とは言え、企業に対するこれらの義務化は、中小企業に於いても働き方改革の起爆剤となることが期待されます。なお、法改正の詳しい内容につきましては、後日「ヒューマン・プライム通信」で解説いたします。