内部通報者を保護する指針公表 消費者庁
改正法は来年6月までに施行
消費者庁は20日、企業などの不正を内部通報した人を保護するための指針を発表した。減給や降格など、通報者に対して不利益な扱いをした役員らについては、懲戒処分などの措置をとることとした。公益通報者保護法の改正に伴うもので、改正法は来年6月までに施行される。
パブリック・コメントには、人事部門に内部公益通報窓口を設置することの是非や、ハラスメント相談窓口との棲み分けについての意見が寄せられており、消費者庁は、これらを含む多くのコメントを踏まえて、指針の解説の策定作業を行っていくとしています。今秋には、事業者に求める対応例を分かりやすく示すための「指針をより詳しくした解説」を発表するとのことです。
内部通報とハラスメント相談は、その内容が実質的に重なることもありますので、内部通報とハラスメント相談を兼ねる窓口を設置している会社も多いと思います。
今後発表される解説を参考に、窓口の在り方やその体制の見直し、また外部専門家の活用などをご検討されてはいかがでしょうか。指針の詳しい内容は、消費者庁HPをご確認ください。
また、HP通信第309号で「職場のハラスメントに関する実態調査」の動画解説をおこなっていますので、ご視聴してみてください。