セブンFC店主を労働者と認めず
中労委の命令巡り東京地裁
セブン―イレブン・ジャパンとフランチャイズ(FC)契約を結ぶ店舗のオーナーらでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」(岡山市)が、FC店主を労働組合法上の労働者と認めなかった中央労働委員会の命令は違法として取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は6日、労働者には該当しないと判断し、請求を棄却した。
労働法上の「労働者」には、次の3つがあります。
1.労働基準法上の「労働者」(第9条)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
2.労働組合法上の「労働者」(第3条)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。
3.労働契約法上の「労働者」(第2条1項)
この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
このうち2.労働組合法上の「労働者」性の判断にあたっては、厚生労働省・労使関係法研究会報告書「労働組合法上の労働者性の判断基準について」(平成23 年7 月)が参考になります。
これによると、労働組合法上の「労働者」性を判断する重要なポイントは、働き手が誰との関係で、不可欠の労働力として事業組織に組み入れられていると実質的に評価できるか、にあると考えられます。