労働保険料を口座振替にしませんか?(第2期目以降)
保険料を3回に分けて納付(延納)する予定の事業所で、現在、口座振替の申し込みをしていない場合は、今からでも8月14日までにお申し込みが完了すれば第2期分の納付から口座振替に切り替えることができます。
保険料の納付が1回で済む事業所の場合は、本年度は申し込みの締め切りが終了していますので、来年度(2月25日迄)に申し込むことになります。
口座振替を利用すると窓口納付よりも納期限の到来が遅くなります。また、金融機関の窓口で待たずにすみますので、効率的でお勧めです!!
労働保険料の納付期限(令和4年度)※労働保険事務組合に委託している場合を除く
【口座振替を利用しない場合】
第1期 7月11日
第2期 10月31日
第3期 1月31日
【口座振替を利用する場合】
第1期 9月 6日
第2期 11月14日
第3期 2月14日
なお、口座振替を利用した場合は、申告書を金融機関に提出することができなくなりますので、電子申請を行うか、労働局・労働基準監督署へ来庁又は郵送での提出が必要となります。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため「電子申請」又は「郵送」での提出が推奨されています!!
【手続きの方法】
口座振替納付を希望する場合は、申込み締切日までに、申込用紙に必要事項を記入し、口座を開設している金融機関の窓口に提出します。
申込用紙は 厚生労働省のホームページか労働局で入手できます。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧下さい。
労働保険料の口座振替をご希望の方は、この機会に申し込みをされてみてはいかがでしょうか。