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国民年金手帳が廃止になります!(令和4年4月1日施行)


年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号、令和2年6月5日公布)により、令和4年4月以降、新たに国民年金第1~3号被保険者となった者(20歳到達者、20歳前に厚生年金被保険者となった者等)への国民年金手帳は交付されず、資格取得のお知らせとして基礎年金番号通知書が送付されます。

国民年金手帳については、従来、
(1) 保険料納付の領収証明
(2) 基礎年金番号の本人通知
という機能を果たしていましたが、電子データ化されたこと、個人番号の導入によって、手帳という形式で果たす必要性がなくなったため、廃止されることとなります。

なお、年金手帳から新制度に移行する際の経過措置として、年金手帳の再交付申請は廃止されますが、法律施行までに送付された年金手帳については、引き続き基礎年金番号を明らかにすることができる書類として利用できることが規定されています。

ちなみに、自分の基礎年金番号がわからない場合、年金手帳で基礎年金番号を調べる以外にも、基礎年金番号が印字されている書類で確認する方法があります。

日本年金機構のホームページでは、基礎年金番号が印字されている書類として、以下のようなものが紹介されています。

【基礎年金番号が印字されている書類】

  • 国民年金保険料の口座振替額通知書
  • 国民年金保険料の納付書、領収書
  • 年金証書
  • 各種通知書等(年金額改定通知書、年金振込通知書等)
  • 平成28年度「ねんきん定期便」(平成28年4月から平成29年3月発送分)

「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」はこちら!

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