中小企業にも月60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率の引き上げが適用
2023年4月1日より中小企業にも1か月に60時間を超える法定時間外労働について、従来の割増率(25%以上)から高い割増率(50%以上)の割増賃金率の引き上げが行われます。なお、2010年4月1日より、一定の基準を満たす大企業は、すでに適用されています。
※時間外労働には、所定時間外労働と法定時間外労働があり、所定時間外労働は「企業が定める所定労働時間を超過している」労働時間であるに対し、法定時間外労働は「労働基準法が定める法定労働時間を超過している」労働時間となります。
例えば、1日の所定労働時間が7時間30分の会社だと、所定労働時間が8時間になるまでの30分は所定外労働時間、8時間を超えた労働時間は法定時間外労働になります。また、1週間の労働時間が40時間を超えた時間も法定時間外労働となります。
(※)中小企業に該当するかは、①資本金の額または出資の総額または②常時使用する労働者数を満たすかどうかで企業単位で判断されます。
小売業 ①5,000万円以下 ②50人以下
サービス業 ①5,000万円以下 ②100人以下
卸売業 ①1億円以下 ②100人以下
上記以外のその他の業種 ①3億円以下 ②300人以下
改正のポイント
1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。例えば、1か月に65時間の時間外労働をさせた場合には、60時間分の時間外労働に関しては割増賃金率25%以上、60時間を超えた残りの5時間分に関しては割増賃金率50%以上が適用されます。
深夜労働との関係
深夜(22:00~5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、深夜 労働の割増賃金率25%以上と時間外の割増賃金率50%以上の両方の割増率を加算する必要があり、75%以上となります。
法定休日労働との関係
1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日に行った法定時間外労働は含まれます。
なお、労働条件を明示する観点や割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定休日とそれ
以外の休日を明確に分けておくことが望ましいとされています。
※月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払いの代わりに有給休暇(代替休暇)を付与することも可能です。但し、この制度の利用には、労使協定を結ぶ必要があります。また、労使協定を結んだからと言って、労働者に有給休暇(代替休暇)の利用を義務付けることはできず、代替休暇を取得するか否かの判断は労働者に委ねられます。
上記改正の施行まで約1年近くありますが、次のような準備を進めておく必要があると思います。
1.労働時間を適正に把握する。
まずは、労働者の現状の労働時間が適正であるかを確認し、業務内容や業務フロー、それに対応する時間などを整理し、現状を把握することが大切になります。
2.時間外労働を削減する。
60時間を超える労働者が多くいる場合、時間外労働の削減をしないと上記改正により人件費の負担が大きくなります。上記改正を見据え、時間外労働の削減に取り組む必要があると思います。厚生労働省では、次のような取組の例を挙げています。
①残業の事前申請と実施状況の管理をしっかり行う。
管理職が残業予定者の業務内容と退社予定時間を確認し、急ぎの業務以外は翌日に行うよう指導したり、他の社員へ仕事の割り振りを行う。
残業の実績は、毎月2回、15日と25日に各部の管理職が集計をして、管理部門に報告する。
②顧客を巻き込んだ業務効率化・改善を検討する。
顧客にとってもコスト削減につながるような業務効率化や作業量の低減の提案を顧客に打診する。(例えば、自社で使用する様式と顧客で使用する様式を統一してもらう等)
③業務を分担できるように改善していく。
特定の人しかできない業務があると、その人に業務が集中し、長時間残業につながる原因になりうるため、業務の多い従業員がいる場合には、部門の管理者が他の従業員に振り分けるようにする。各職場で必要とする技術・能力、資格・免許を整理し、必要な教育や人材ローテーションを計画的に実施することが大切になります。
④各自が毎週1日ノー残業デーを設定する。
各自がそれぞれ毎週1日、自分でノー残業デーを決定する。
⑤業務効率向上の目標を設定する。
今の業務上の課題を抽出して、「どのようにしたらよくなるか」「何を変えたらもっと仕事が早く進められるか」ということを考えて、業務効率向上の目標を設定する。
3.就業規則を変更する準備を行う。
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合は、変更の準備をしておく必要があると思います。
まとめ
60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用され、業務の効率化を行うことがより一層大切になると思います。また、労働者の健康を確保するためにも時間外労働の削減は大切になると思います。来年の法改正を見据え、各企業におかれては早めにご準備をお願いしたいと思います。
引用元:
厚生労働省リーフレット「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
厚生労働省リーフレット「時間外労働削減の好事例集」