出生時育児休業給付金の支給申請手続きについて
令和4 年10 月1 日より改正育児・介護休業法の第二段階目が施行され、これによって出生時育児休業制度育児休業が開始されました。出生時育児休業とは、通称「産後パパ育休」と呼ばれ、産後休業をしていない労働者が、原則として出生後8週間以内の子を養育するために、通算4週間(28 日間)取得できる制度です。
なお、この出生時育児休業は、初回の申出の際に 2 回分をまとめて申し出れば、分割して取得することが可能ですし、労使協定を締結している会社では、一定期間まで就労も可能です。
出生時育児休業制度の他にも、今回の法改正により従来の育児休業を分割で取得できること、および1歳以降の育児休業の開始日を柔軟にできるようになりました。
他方、上記法改正に伴い、雇用保険法も改正され、出生時育児休業給付金の申請方法が追加され、従来の育児休業給付金の申請方法も変更となりました。今回のブログでは、出生時育児休業給付金の申請手続きに関してご紹介します。
1.受給資格確認・支給申請
出生時育児休業給付金の支給を受けるには、出生時育児休業を開始した被保険者を雇用している事業主が以下の受給資格確認・支給申請の手続きを行います。
※厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続 被保険者・事業主の皆様へ」より引用
2.育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
新たにできた申請書類の記載例です。
【記載例での前提条件】
出生時育児休業を令和4年10月3日から16日までと同月19日から25日までの2回に分割して取得し、それぞれの期間中に3日と1日(一日当たり7時間)就労して収入があった場合
※厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続 被保険者・事業主の皆様へ」より引用
厚生労働省より公表されたリーフレット「育児休業給付の内容と支給申請手続 被保険者・事業主の皆様へ」は、出生時育児休業給付金・育児休業給付金の支給要件や延長する場合を含めた手続き方法などについて分かりやすく記載されていますので、実務の際に非常に参考になると思います。