被保険者証旧姓併記の取扱い
協会けんぽでは、申出により被保険者証に旧姓を併記することができるようになりました。
申出にあたっては(1)と(2)の提出が必要です。
(1)被保険者証氏名欄の旧姓併記に関する申出書、下記a.b.のいずれか1点
a. 旧姓を併記した住民票の写し
b. 戸籍謄(抄)本等の旧姓と戸籍姓が確認できる書類
(2)健康保険被保険者証再交付申請書
申出を行うことにより、被保険者証表面氏名欄の戸籍上の氏と名の間に「括弧書きで旧姓」が記載され、裏面備考欄に「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載されます。