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事務手続き

継続給付等の申請時、通帳の写しが原則不要に


令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続きの際、通帳の写しが不要となります!

育児休業給付金・介護休業給付金・高年齢雇用継続給付金の最初の支給申請時には記載内容の確認書類として「払渡希望金融機関確認書類」(通帳やキャッシュカードの 写し等)が必要でしたが、原則不要とする取扱いに変更されます。ただし、手書きで申請書を作成する場合は、引き続き通帳の写し等が必要となります。

対象となる申請書

高年齢雇用継続給付金
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書

育児休業給付金
・育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

介護休業給付金
・介護休業給付金支給申請書

※詳しくはこちら

また、令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続きの際、あらかじめマイナンバーを届け出ている方については、運転免許証等の写しも省略出来るようになります。

※詳しくはこちら

押印廃止や対面を前提とした行政手続の制度が見直されている昨今ですが、今後もこのような省略できる書類等が増えていきそうですね。

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