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基本手当の受給期間延長の申請期間が変更となりました【平成29年4月1日より】

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雇用保険の基本手当(俗に言う「失業給付」)について、受給期間延長の申請期限が平成29年4月1日より延長されました。

そもそも「受給期間延長」とは?

失業給付の受給期間は、原則として退職日の翌日から1年以内です。しかし、この受給期間内に、妊娠・出産や疾病・負傷等の理由により引き続き30日以上働くことができない場合、その働けない期間は失業給付を受給することはできません。その場合は、ハローワークに受給期間延長の申請をすることにより、原則の受給期間1年に、働けない期間を加算することができます。(延長できる期間は、最長で退職日の翌日から4年以内までです)

今回の変更点

【変更前】
退職日の翌日から、妊娠・出産や疾病・負傷等の理由により引き続き30日以上働くことができなかった日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長の申請を行わなければならない。
【変更後】
退職日の翌日から、妊娠・出産や疾病・負傷等の理由により引き続き30日以上働くことができなかった日の翌日以降、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、受給期間延長の申請が可能。

チェックポイント

[1]平成29年4月1日より前に申請を行ったが、申請期限が過ぎてしまっていたことで受給期間が延長されなかった場合についても、再度申請を行うと延長できる可能性がありますので、ハローワークに相談してみましょう。

[2]今回の変更で申請期限が大幅に延長されましたが、申請期間内であっても、申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても失業給付の所定給付日数のすべてを受給できずに打ち切りとなってしまうケースがありますので注意が必要です。余裕があるからと言って後回しにせず、早めに申請手続きを行いましょう。

<厚生労働省リーフレット>
平成29年4月1日から、雇用保険の基本手当について受給期間延長の申請期限を変更します

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