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適用事業所が日本年金機構に提出する書面の押印・署名の取扱いについて

厚生労働省年金局から日本年金機構に対し、適用事業所が日本年金機構に提出する書面の押印・署名の取扱いについて通知がありましたのでご案内したいと思います。最近は日々新型コロナウイルス感染症のニュースで報道されていますが、厚生労働省として感染防止対策は極めて重要なことと考えれており、適用事業所が日本年金機構に提出する書面の押印・署名について、柔軟に対応するように通知が出ています。

具体的には、通常、適用事業所が日本年金機構に書面で提出する場合、事業主の押印又は署名を必要とされていますが、当分の間、事業主の押印又は署名がなくても、そのことのみだけで不備返戻を行わず、処理を行って差し支えないとの通知です。

※事業主の署名・押印を必ず省略しても良いというわけではなく、やむを得ずできない場合の暫定措置と思われます。

また、以下の届出等については、特に慎重に本人確認を行う必要があると考えられることから、年金機構にはできる限り押印又は署名をお願いするようにとしているが、他の方法により本人確認が可能な場合は押印又は署名を不要とし、柔軟に対応するようにと通知しています。

1. 事業主に対して手続の結果に係る通知(決定通知書等)が送付されず、事業主が当該手続が行われたことを把握できない届書等 
 健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届
 健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届
 健康保険・厚生年金保険 被保険者生年月日訂正届
 ※船員保険関係は省略

2. 郵送通知物の宛先となる住所及び氏名の変更に係る届書等(法人登記簿等が添付される場合にあっては当該登記簿等に記載の所在地と異なる所在地を届け出る場合に限る。)
 健康保険・厚生年金 新規適用届
 健康保険・厚生年金 適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届
 健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届
 健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届
 ※船員保険関係は省略

3. 当該手続により直接的に金銭の支払等が発生する届書等
 保険料等還付請求書
 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
 健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
 ※船員保険関係は省略

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