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ご家族(被扶養者)が就職したらしなければならない手続き

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読者の皆様の中には、4月1日からご家族が新社会人になられるという方も多いかと思われます。まずは、就職おめでとうございます。

お子様やご家族が就職されたとき、今まで被扶養者として使われていた保険証はどうされていますか?また、会社にお子様が就職されたことをご報告されていますか?

勘違いされている方が多いようなのですが、就職先で社会保険に加入したからといって、自動的に被扶養者から抜けるということはありません。

協会けんぽ・各健保組合が実施している『被扶養者資格の再確認』では毎年「就職したが届出をしていなかった」という二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられます。このような漏れが起きないよう、協会けんぽでは毎年『被扶養者資格の再確認』を実施しています。
※順次リストが事業主宛に送られます。

二重加入していても、被扶養者の場合は保険料が掛からないからあまり問題にはならないのでは?と軽くお考えの方もおいででしょうが、実は保険料にも大いに関係してくるのです。

高齢者医療制度へ協会けんぽなどの保健医療制度から支援金が拠出されています。これは私たちが納めている保険料から払われています。

【ご参考:協会けんぽホームページ】
以下『事業主・加入者のみなさまへ「令和4年度被扶養者資格再確認について」』より引用

【高齢者医療制度への負担】
高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽを含む各医療保険者からの拠出金等(加入者のみなさまが納められた保険料)により賄われています。  本来、被扶養者とならない方が扶養解除の届出をせず、被扶養者のままになっている場合、その方の分についても拠出金等の額に反映され、協会けんぽが負担する拠出金等の額が過大に算出されることになり、加入者のみなさまの保険料負担が増えることがあります。  被扶養者資格の再確認は、保険料負担の軽減につながる大変重要な業務ですので、事業主・加入者のみなさまのご理解とご協力を何卒よろしくお願いいたします。

そのため、本来被扶養者から削除しなければならない方の届出を行っていないと、結果として私たちが負担している保険料が増えることになります。ただでさえ毎年のように上がっている保険料、これ以上増えないように協力しましょう。

再確認は事業所が積極的に行うべき業務といえます。

就職だけでなく、被扶養者の方のアルバイトやパートの給与が被扶養者の範囲内を越えた場合も、「被扶養者(異動)届」により被扶養者削除の届出が必要です。

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