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DVを理由に転居したことにより離職した場合の取扱いについて

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自己都合で退職した場合に、雇用保険求職者給付(いわゆる失業給付)を受給する際に受給の手続をした日から原則として7日経過した日の翌日から2か月間または3か月間は受給できない期間があり、これを「給付制限」といいます。しかし、この「給付制限」が行われない「特定理由離職者」という区分があります。

特定理由離職者とは、正当な理由のある自己都合で退職した方が該当し、令和5年4月1日より特定理由離職者の範囲に新たに以下のケースが追加されました。

配偶者から身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、 加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことにより離職した方

※配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

対象となるには、裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10条に基づく保護命令に係る書類の写しまたは婦人相談所等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書の発行が確認できることが必須となります。

住所または居所が移転したことの確認は、住民票や運転免許証、マイナンバーなどの転居が証明できる書類の提出が必要です。

【東京労働局】リーフレット
【様式】配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書

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