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雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となる手続きの範囲が拡大されました

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令和2年12月25日付の法令改正等に伴い、事業主及び申請者の押印は主な雇用保険関係の申請・届出において廃止となりましたが一部の申請・届出では、押印欄がありました。

令和5年10月1日付けの法令改正に伴い、押印が不要となる手続きの範囲が更に広がりました。現在は日雇労働被保険者手帳に貼付する雇用保険印紙の消印に使用する認印などの日雇労働関係で押印が必要となる手続きを除き、全ての雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となりました。

令和5年10月1日付で新たに押印が不要となった届出はこちら
なお、押印廃止に伴い、一部の手続きについて身分証のご提示が必要となります。

令和5年10月1日以降、身分証の提示が必要となる手続き
【事業所・被保険者関係】
・雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書
・雇用保険適用事業所情報提供請求書

【雇用継続給付・育児休業給付関係】
・雇用継続給付・育児休業給付関係各種届書等再作成・再交付申請書
・60歳到達時賃金日額登録該当予定者一覧表照会申請書

上記の手続きについては押印がある場合も、身分証の提示が必要となります。

2020年11月以降急速に押印廃止が進みましたね。ずっと日本のハンコ文化で生活及び仕事をしていた者としては、急速な変化への驚きと、時代の流れを感じております。

余談ですが2021年9月からは婚姻届への押印も不要となっていて、届出人と証人の欄の署名押印欄には「押印は任意」となり、署名のみで提出が可能になっています。

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