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協会けんぽの医療費のお知らせが1月中旬から発送されます。

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会社員の皆さんやそのご家族が加入している健康保険組合から、医療費の一覧表のようなものが届いたことはありませんか? それは「医療費のお知らせ」という書類で、ご自身やご家族が病院にかかった際の医療費を一覧にしたものです。

ご加入の健康保険が協会けんぽであれば、主に前々年の10月から前年の8月診療分までのものを一覧にして、1月中旬頃から順次発送されています。会社員には現在勤めている会社に、退職後に任意継続被保険者になった人は自宅に届きます。

医療費のお知らせは、ただ医療費の明細をお知らせするだけでなく、以下の記載要件を満たすものであれば、所得税法により平成29年分以降の確定申告の際の医療費の証明書として使うことができます。

その場合、該当の医療費については領収書の保存は不要です。

<医療費のお知らせを医療費控除に使う際に必要な記載項目>
(1)被保険者等の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
(5)被保険者等が支払った医療費の額
(6)保険者等の名称

※確定申告の医療費控除は前年の1月~12月までの医療費が対象となります。そのため自費診療や一部診療に於ける医療費のお知らせに記載のないものについては、領収書の保管が必要です。

確定申告の医療費控除をする際は、保管しておく領収書の枚数が大量になりがちな上に保管期間が長く、サイズや紙質も病院や薬局によってバラバラ。紛失や汚損で困っている方も多いと思います。そんな方にとって8か月分強の医療費が一つにまとまっている医療費のお知らせが、そのまま確定申告に使えるのは、とても便利ですね!

※詳細はご加入の健康保険組合によって異なります。もし協会けんぽ以外の健康保険にご加入の方で医療費のお知らせが欲しい方は、ご自身の健康保険組合にお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?

もうすぐ確定申告の季節。たくさんの資料を集めないとならない中で、便利に使えるものは使って済ませられたら提出する書類もスッキリしますね。

参考:協会けんぽ「令和5年度の医療費のお知らせ」について
参考:国税庁「No.1120 医療費を支払った時(医療費控除)

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