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令和4年10月施行分 改正育児・介護休業法に対応した規定について

男女とも仕事と育児を両立できるよう、雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化や出生時育児休業制度の創設など育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から三段階で施行されています。これに伴い、令和4年10月1日までに就業規則(育児・介護休業等に関する規則)の改訂が必要となります。

そこで今回のHP通信334号では、厚生労働省の規定例より10月施行に対応する箇所をピックアップしてご紹介します。

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