平成30年1月より雇用保険の教育訓練給付金について
適用対象期間の延長が最大20年になります
まず、教育訓練給付金とは??
一定の要件を満たした雇用保険の被保険者である方(※被保険者=一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます)または雇用保険の被保険者であった方(離職日の翌日以降受講開始までが1年以内である方)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に、教育訓練施設に支払った金額の一部が支給されます。
適用対象期間の延長とは??
雇用保険の被保険者であった方のうち、離職日の翌日以降1年間(適用対象期間)のうちに、妊娠、出産、病気等の理由により、引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができない場合、ハローワークに申請することで、原則の適用対象期間(1年間)に、受講開始できない日数分(最大19年)を延長することができます。
<延長できる理由>
◇妊娠、出産、育児(18歳未満の者の育児に限ります※)
◇疾病、負傷 など
※基本手当に係る受給期間及び高年齢雇用継続給付の延長については、3歳未満の者の育児に限ります。
今回の変更点
適用対象期間について、最大4年(原則1年+延長3年)までしか延長できませんでしたが、平成30年1月1日より、最大で20年(原則1年+延長19年)まで延長が可能になります。
<適用対象期間延長の申請期間>
妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができなくなった日の翌日以降、早期に申請いただくことが原則ですが、延長の適用対象期間の最後の日までの間であれば、申請可能です。
◇注意点◇
- 雇用保険の被保険者資格を取得した場合、適用対象期間の延長はできません
- 基本手当(=失業給付)に係る受給期間及び、高年齢雇用継続給付の延長申請手続きも同時に行うことができますが、延長の取扱いについては、延長後の期間は最大4年(原則1年+延長3年)のまま変更ありません
- 延長は最大20年ですので、例えば延長理由が5年間で止んだ場合、適用対象期間は「6年間」となります
今回の改正により、適用対象期間が最大20年まで延長される対象となる方は、離職日が平成10年1月1日以後の方となります。すでに離職日の翌日から4年を過ぎてしまっている方でも、平成30年1月1日以降であれば、延長が可能となります。
詳しい手続きについては、お住まいの住所を管轄するハローワークにお問い合わせください。