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障害者の法定雇用率が引き上げとなります【平成30年4月1日施行】

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改正障害者雇用促進法により、障害者の法定雇用率が平成30年4月1日から引き上げられます。

障害者の法定雇用率とは?
障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる共生社会実現の理念の下、すべての事業主は法定雇用率以上の割合で障害者を雇用することとされています。

現行の法定雇用率と引き上げ後の法定雇用率

  • 民間企業 2.0% ⇒ 2.2%
  • 国、地方公共団体等 2.3% ⇒ 2.5%
  • 都道府県等の教育委員会 2.2% ⇒ 2.4%

今回の法改正の注意点

  1. 対象となる民間企業の事業主の範囲が従業員50人以上から45.5人以上に変更
  2. 平成33年4月までには、さらに0.1%引き上げ(民間企業の法定雇用率は2.3%)となる予定

今秋、労働局・ハローワークでは、障害のある方を雇用している、または雇用しようとしている事業主を対象に、障害等に関する基礎的な知識や情報を短時間で得るための講座の実施を予定しています。企業に雇用されている方であれば、どなたでも無料で受講が可能となっていますので、受講を検討されてみてはいかがでしょうか?

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