有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わりました。
平成30年2月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職の場合に、離職証明書右側【⑦離職理由欄】の記入方法が以下のとおりに変更となりました!!
- ① 採用当初はなかった契約更新上限がその後追加された、または不更新条項が追加された場合
- 【⑦離職理由欄】
3.労働契約期間満了等によるもの
(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期間到来による離職
便宜的に(2)労働契約期間満了による離職の欄にある「1回の契約期間、通算契約期間、契約更新回数」に契約に係る事実関係を記載します。【具体的事情記載欄(事業主用)】
「①上限追加」と記載します。 - ② 採用当初の契約更新上限が、その後引き下げとなった場合
- 【⑦離職理由欄】
3.労働契約期間満了等によるもの
(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期間到来による離職
便宜的に(2)労働契約期間満了による離職の欄にある「1回の契約期間、通算契約期間、契約更新回数」に契約に係る事実関係を記載します。【具体的事情記載欄(事業主用)】
「②上限引下げ」と記載します。 - ③ 平成24年8月10日以後に締結された4年6ヶ月以上5年以下の契約更新上限が到来した(定年後の再雇用に関して定められた雇用期限の到来は除く)ことにより離職した場合。
(注)平成24年8月10日前から、同一事業所の有期雇用労働者に対して、一様に4年6ヶ月5年以下の契約更新上限が設定されていた場合は除きます。 - 【⑦離職理由欄】
3.労働契約期間満了等によるもの
(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期間到来による離職
便宜的に(2)労働契約期間満了による離職の欄にある「1回の契約期間、通算契約期間、契約更新回数」に契約に係る事実関係を記載します。【具体的事情記載欄(事業主用)】
「③4年6ヶ月以上5年以下の上限」と記載します。 - 上記①~③のいずれにも該当しない「契約更新の上限が到来したことにより離職した場合」
- 【⑦離職理由欄】
3.労働契約期間満了等によるもの
(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期間到来による離職
上記①~③のいずれかに該当する場合、離職票交付の手続きの際には採用当初の雇用契約書と最終更新時の雇用契約書など、それぞれの事情がわかる書類の添付が必要となります。
記載の内容によっては失業給付の内容に影響がある場合がありますので、間違えのないよう、よく確認して記入するように気を付けましょう。