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雇用保険 給付についてのキホン(その4)

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雇用保険の給付シリーズ第4弾です。(かなり久しぶりですが…前回 第3弾)高年齢求職者給付金及び、高年齢雇用継続給付についてご案内させていただきます。

●高年齢求職者給付
ご存知の通り、平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となりましたので65歳以上の方も給付の対象となります。

高年齢求職者給付金(65歳以上(高年齢被保険者)離職)の受給の要件は?

1)離職して、離職票の交付を受けていること
2)原則として、離職日以前1年間に離職票-2の⑨欄に11日以上の月が6ヶ月以上あること
3)現在、失業の状態であって就職しようとする意志といつでも就職できる能力があり、仕事を探していること
※病気やけが、家業に従事しているなどすぐに就職することができない方は給付をうけることができません。

高年齢求職者給付金の支給される時期は?

離職後、最初に安定所に来所して求職の申込みを行い、高年齢受給資格者であることの確認を受けた日から、失業の状態にあった日が通算して7日間経過してからでないと支給されません。(これを待期期間といいます。)
そして(1)(2)のような場合は待期の7日間に加え、3ヶ月間支給されません。(これを給付制限といいます。)
(1)正当な理由がなく、自分の都合で退職したとき
(2)自分の責任による重大な理由により解雇されたとき

高年齢求職者給付金の金額及び受給期間は?

原則として、離職日前6ヶ月に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額の、およそ
50%~80%が、下記被保険者として雇用された期間に応じた日数分を一括して支給されます。

  • 被保険者として雇用された期間が1年未満の場合 ⇒ 給付金の金額は30日分
  • 被保険者として雇用された期間が1年以上の場合 ⇒ 給付金の金額は50日分

※支給を受けることができる期限(受給期限日)は、離職をした日の翌日から起算して1年を経過する日までです。

次回は高年齢雇用継続給付についてご案内したいと思います!

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