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10月1日より月額変更における年間平均の取扱いが始まります。

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社会保険の定時決定(算定基礎届による決定)では、通常の方法(※1)で算出した標準報酬月額が、年間平均(※2)で算出した標準報酬月額と比べて2等級以上の差があり、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合には、被保険者の同意を得て年間平均で算出した標準報酬月額を採用することができる取扱いが平成23年4月から始まっていますが、平成30年10月1日より随時改定(月額変更届による決定)でも年間平均の取扱いが始まります。

(※1)4月・5月・6月の報酬の平均額で算出した標準報酬月額
(※2)前年7月から当年6月の過去1年間の報酬の平均額で算出した標準報酬月額

年間平均による随時改定の適用要件

[1] 現在の標準報酬月額と通常の随時改定による標準報酬月額(昇給(降給)月以後の継続した3ヶ月間の報酬の平均から算出した 標準報酬月額)との間に2等級以上の差があり、
[2] また、次の①と②との間に2等級以上の差があり、

  1. 通常の随時改定による標準報酬月額
  2. 昇給(降給)月以後の継続した3ヶ月の間に受けた固定的賃金 の月平均額に、昇給(降給)月前の継続した9ヶ月及び昇給(降給)月以後の継続した3ヶ月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(年間平均額から算出した標準報酬月額)

[3] 現在の標準報酬月額と年間平均額から算出した標準報酬月額との間に1等級以上の差があること

随時改定の場合に行う保険者算定の基準の見直しに関するQ&A(抜粋)

Q:「業務の性質上例年発生することが見込まれる」の意味は。

A: 業種や職種の特性上、基本的に特定の3か月が繁忙期に当たるため、当該期間中の残業手当等が、他の期間と比べて多く支給されることなどを理由として、例年季節的な報酬変動の起こることが想定されることをいう。

Q: 四半期ごと(又は上半期ごと)に繁忙期が訪れるため、N月からN+2月のうち、N月だけが突出して報酬が多く支給される場合は対象となるか。

A:繁忙期が1年間に複数回あったとしても、N~N+2月までの報酬月額の平均と、昇給月前の継続した9ヶ月及び昇給月以後の継続した3ヶ月の間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば対象とする。

Q:例年特定の時期に非固定的賃金に係る報酬の変動が予想される業種等は、具体的にどのようなものが考えられるのか。

A:例えば、
①特定の時期が繁忙期となる業種
   ・収穫期を迎える農産物の加工の業種
   ・取り扱う魚種の漁期により加工作業が生じる水産加工業等の業種
   ・夏・冬季に繁忙期を迎えるホテル等の業種
②特定の時期が繁忙期となる部署
   ・業種を問わず、人事異動や決算など特定の時期が繁忙期となり残業代が増加する
    総務、会計等の部署
③特定の時期の報酬平均が年間の報酬平均よりも低くなる業種
   ・夏・冬季に閑散期を迎えるホテル等の業種
等の様々な業種等が考えられる。

Q:今回追加した保険者算定の取扱いを適用するためには、固定的賃金の変動が生じた昇給月又は降給月以後の継続した3ヶ月以外に報酬月額の年間平均の計算対象となる月は何か月以上必要か。

A:少なくとも1ヶ月以上必要である。 なお、入社して1年未満の者についても対象となる。

●その他のQ&Aはこちら↓↓

●具体的な手続きや届出様式はこちら↓↓

年間平均の適用を受けるためには、被保険者の同意を得て事業主の申し立てが必要です。また、年間平均の適用を受けると傷病手当金などの給付や将来受け取る年金額に影響がありますので、被保険者の同意を取る際には制度内容をしっかり説明しておくことが大切です。

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