育児休業給付金などの被保険者本人の署名・押印が省略可能に
平成30年10月1日から、雇用継続給付の手続を事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の署名・押印が省略できるようになりました。
2か月おき、又は毎月休業中の従業員へ申請書を送付し、署名・押印の上返送してもらっている事業所には朗報ですね!!
今後、雇用継続給付の手続きにあたっては、その申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者と合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成し、保存(※1)することで、申請書への被保険者の署名・押印を省略することができます。
その場合、申請書の申請者氏名・署名欄には、「申請について同意済み」と記載します。(電子申請において申請する場合も同様)
※1 保存期間は、完結の日から4年間となります。
※2本手続きが認められる要件は、事業主が被保険者に対して同意書を提出させており、これを事業主が保存していることであり、原則、事業所管轄安定所において初回申請時以後に同意書の提出を求めるものではありません。なお、必要に応じて事業所管轄安定所が同意書の提出を求めることがあります!
【対象となる申請書】
〈⾼年齢雇⽤継続給付⾦〉
●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
●高年齢雇用継続給付支給申請書
●雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
〈育児休業給付⾦〉
●育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
●育児休業給付金支給申請書
●雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
〈介護休業給付⾦〉
●介護休業給付金支給申請書
●雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
〈⾼年齢雇⽤継続給付⾦〉
●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
●高年齢雇用継続給付支給申請書
●雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
〈育児休業給付⾦〉
●育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
●育児休業給付金支給申請書
●雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
〈介護休業給付⾦〉
●介護休業給付金支給申請書
●雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書