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労基署是正勧告「仮眠時間も勤務」

北九州市、宿直賃金の一部未払い

北九州市は28日、八幡西区役所で宿直勤務に就く嘱託員の仮眠時間を休憩時間とみなし、賃金を支払っていなかったとして、北九州西労働基準監督署から是正勧告を受けたと発表した。市は全7区役所で宿直をしていた26人に対し、過去2年分の未払い賃金計約5300万円を支払う。

市によると、勧告は昨年12月27日付で、八幡西区の嘱託員3人が対象。午後4時45分〜翌午前8時45分までの宿直勤務計16時間のうち、8時間を仮眠などの休憩時間と捉え、1回の勤務で8350円の報酬を支払っていた。

gooニュース 2019年3月1日付けより引用しました。

何かあれば対応するという手待ち時間は勤務時間とみなされます。仮眠時間も何かあれば対応するという前提であれば勤務とみなされます。

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