育児休業給付金 みんなもらえるとは限らない
育児休業給付金は「雇用保険」から給付される
まず、簡単に妊娠後の経済的な支援制度についておさらいしておきましょう。妊娠したら、その後の妊婦健診の費用補助として「補助券」がお住まいの自治体から発行されます。
そして、産前・産後休業(産休)に入ると、「出産手当金」が、出産のときには「出産育児一時金」が支給されるようになっています。
出産手当金は、会社で社会保険に加入している人が、出産のために仕事を休み、その期間給与がもらえなかったときに支給される手当です。そのため、国民健康保険の被保険者は、出産手当金はありません。「出産育児一時金」は、健康保険加入者すべてが支給対象となっています。
gooニュース(ファイナンシャルフィールド)2019年3月16日付けより引用しました。
育児休業給付金がもらえるのともらえないのでは大きな差になるので自分の受給要件など確認しておくよいかと思います。