介護休暇、21年から1時間単位で取得可能に
半日単位では使いづらい介護休暇
厚生労働省は10日、現在半日単位としている介護休暇の取得を1時間単位で取れるよう緩和する案をまとめた。家族の介護や病気やけがをした子どもの看護をする場合にも取得できる。2021年1月から適用する。
同日、労使の代表や学識者で構成する労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で省令改正案などを示し、承認された。育児・介護休業法の施行規則などを見直す。仕事と介護や子育てを両立する人が増えるなか、それぞれの事情に応じて柔軟に働きやすい体制を整える狙いがある。
2021年から介護休暇が1時間単位で取得可能になるようです。会社側は取得時間数等管理することが大変になりますが、労働者にとっては幅が広がって良いと思います。