副業の労災認定しやすく
保険給付、賃金を合算
厚生労働省は兼業や副業を手掛ける人が勤務中の事故などで働けなくなった場合に、本業の賃金と通算して労災保険を給付する仕組みを整える。いまは事故の起きた勤務先の賃金分しか補償していない。長時間労働を原因にした労災の認定基準も複数の職場の労働時間を合算する仕組みに改める。働き方が多様化するなか、労災を認定しやすくし、雇用のセーフティーネットを強化する。
厚労省は23日開いた労働政策審議会の部会で労災保険制度の見直し案を示し、了承された。2020年の通常国会に改正法案の提出をめざす。
案の内容は、労災が起きた際に兼業や副業の賃金を合算し、給付額を算出するというものや、長時間労働が原因の労災の認定基準では労働時間を合算するという労働者ファーストの仕組みに変える。