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被扶養者が就職したらしなければならない手続き


従業員の中に、今年も4月1日からご家族が新社会人になられたという方も多いかと思われます。まずは、就職おめでとうございます。

お子様やご家族が就職されたとき、今まで被扶養者として使われていた保険証はどうされていますか?また、会社にお子様が就職されたことをご報告されていますか?勘違いされている方が多いようなのですが…就職先で社会保険に加入したからといって、自動的に被扶養者から抜けるということはありません。

協会けんぽ・各健保組合が実施している『被扶養者資格の再確認』では毎年「就職したが届出をしていなかった」という二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられます。このような漏れが起きないよう、協会けんぽでは毎年『被扶養者資格の再確認』を実施しています。
※順次リストが事業主宛に送られます。

二重加入していても、被扶養者の場合は保険料が掛からないからあまり問題にはならないのでは?と軽くお考えの方もおいででしょうが、実は保険料にも大いに関係してくるのです。

高齢者医療制度へ協会けんぽなどの保健医療制度から支援金が拠出されています。これは私たちが納めている保険料から払われています。この支援金は、原則として協会けんぽなどの各制度の加入者(被保険者及び被扶養者)の人数に応じて算出されます。そのため、本来被扶養者から削除しなければならない方の届出を行っていないと、その人数分が支援金の額に追加され、結果として私たちが負担している保険料が増えることになります。

ただでさえ毎年のように上がっている保険料これ以上増えないように協力しましょう。再確認は事業所が積極的に行うべき業務といえます。就職だけでなく、被扶養者の方のアルバイトやパートの給与が被扶養者の範囲内を越えた場合も「被扶養者(異動)届」の削除の届出が必要です。

保険料は大切に使いましょう。

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