雇用調整助成金の上限額が引き上げられました
毎日のように新聞やニュースで騒がれている雇用調整助成金ですが、まだ申請されていない企業の方も今一度ご確認ください。(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
そもそもどんな会社が対象になるの?
【支給対象となる事業主とは!?】
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置は、以下の条件を満たす事業主が対象です。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している (※)比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります
- 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
助成金の申請なんて難しそうで…と諦めがちな事業主の方も、この条件で当てはまるならば申請しないと損ですよ!!
さらに受給額の上限が引き上げられました!!
1人あたり日額8,330円 ⇒ 15,000円
解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業への助成率が 10/10(100%)になりました!!令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間が対象となり、すでに申請済みの場合でも差額分が支給されますのでご安心ください。