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介護で仕事を辞めてしまう前に

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家族の介護を行う労働者の方が利用できる制度「介護休業制度」について簡単にご紹介させていただきます。

休業制度

●介護休業
要介護状態にある対象家族1人につき、通算93日取得が可能です。3回を上限として分割して休業を取得することができます。
※要介護状態とは:介護保険制度の要介護状態が要介護2以上である場合。また、介護保険制度の要介護認定を受けていない場合であっても、2週間以上介護が必要な状態のときには対象となります。
※家族とは:配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

●介護休暇
通院の付き添いや介護サービスに必要な手続きなどで休暇が必要な場合、年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)まで、1日又は半日単位で介護休暇を取得することができます。また、仕事と介護の両立支援に関する制度として、就業時間の調整に関する制度があります。

●所定外労働時間の制限
介護が終了するまで、残業を免除することができます。

●時間外労働の制限
介護が終了するまで、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限することができます。

●深夜残業の制限
介護が終了するまで、午後10時から午前5時までの労働を制限することができます。

●所定労働時間の短縮等の措置
事業主は短時間勤務、フレックスタイム、時差出勤、また介護サービス費用の助成 いずれかの措置を講じなければなりませんので、事業主が講じた措置を利用することができます。(会社によっては異なりますので自社の制度を確認しましょう。)

その他にも転勤に対する配慮や不利益取扱いの禁止、介護休業等に関するハラスメントの防止措置を講じることを事業主に義務付けています。

最後に介護休業中の経済的支援として、介護休業給付金制度があります。雇用保険の被保険者が要介護状態にある家族を介護するために介護休業を取得した場合、一定要件を満たせば、介護休業開始時賃金月額の67%の介護休業給付金が支給されます。

※制度を利用できる労働者
会社の業種や規模にかかわらず、原則として要介護状態の「対象家族」を介護する労働者が対象となります。また、就業規則に制度がなくても、育児介護休業法に定められている介護休業、介護休暇、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限は、申出により利用することができます。(ただし、会社の労使協定の定めによっては、勤続年数が1年未満の方など、取得できない場合がありますので自社の制度についてご確認ください。)

高齢化が進み、ますます介護を必要とする方が増えていくと考えられます。介護を理由に会社を辞めるという判断をする前に、介護休業制度をぜひご確認してみてください。
詳しくはこちら(PDF)

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