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【令和2年8月1日から】雇用保険の基本手当日額(失業給付)が変更されました


雇用保険では、離職者の「賃金日額」(※1)に基づいて「基本手当日額」(※2)を算出しています。賃金日額は上限額と下限額を設定されています。「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日にその額を変更します。
令和元年度の平均給与額が平成30年度と比べて約0.49%上昇したことから、上限額・下限額とも引上げとなりました。
※1 離職した日の直前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額。
※2 失業給付の1日当たりの金額。年齢区などによって計算方法が異なります。

離職時の年齢区分に応じた基本手当日額の上限額

29歳以下    6,815円 → 6,850円(+35円)
30~44歳   7,570円 → 7,605円(+35円)
45~59歳   8,330円 → 8,370円(+40円)
60~64歳   7,150円 → 7,186円(+36円)
■基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく2,059円になります。(変更前:2,000円)

尚、賃金日額の変更に伴い、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額も令和2年8月1日以降の支給対象期間から変更となりました。

・高年齢雇用継続給付
支給限度額 363,344円 → 365,114円(引き上げ)
・育児休業給付
支給限度額 上限額(支給率67%) 304,314円 → 305,721円
上限額(支給率50%) 227,100円 → 228,150円
・介護休業給付
支給限度額 上限額 334,866円 → 336,474円

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