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年次有給休暇5日取得義務について


2019年4月1日より労働基準法が改正され、年5日の年次有給休暇の確実な取得が必要となりました。

  • 対象者:法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者

※管理監督者を含みます!!
※2019年4月1日以降に10日以上付与された方に限ります!!
※正社員、パートなどの区別には関係ありません!!

事業所は労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に以下のいずれかの方法で労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させる必要があります。

  1. 労働者自らの請求・取得
  2. 計画年休
  3. 使用者による時季指定 ※2019年4月から新設されました

年次有給休暇管理簿の作成

さらに、使用者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。

使用者による時季指定とは

使用者が労働者の意見を聴取した上で、時季を指定して年5日取得させる必要があります。
※ただし、労働者が自ら請求取得した年次休暇の日数や、労使協定で定めた計画年休については、その日数分を時期指定義務から除く。

2019年3月31日までに10日以上付与された年次有給休暇は対象となっておりませんが、対象ではない方々も、年に5日は確実に取得できるような職場環境作りを進めましょう。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M

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